未回収債権の放棄の是非と手順:売掛債権放棄の利点

売掛先の経営が悪化したり、倒産したりすることで、売掛金の回収が難航したり不可能になる場合があります。

売掛先に支払い能力が見込めず、回収が困難な場合、そのまま放置してしまうと会社の課税負担が増加するリスクがあります。

このような場合に検討すべきなのが「売掛債権の放棄(免除)」という手段です。

本記事では、売掛債権を放棄することによる利点やその進め方について詳しく解説します。ご参考にしていただければ幸いです。

売掛債権放棄(免除)の意義とは?

売掛債権放棄(免除)とは、債権者が一方的に債務を消滅させることを意味します。債務者の同意を得ることなく、債権者の判断によって行われる手続きです。

売掛先からの支払いが得られない場合、未回収のまま放置するのではなく、その債権を放棄することができます。

債権を放棄すると、売上として計上されるべき資金が消失するため、その判断は慎重に行う必要がありますが、回収の見込みがない債権を放棄することで節税の効果が得られることもあります。

ここでは売掛債権の放棄(免除)の意義、利点、留意点についてご紹介します。

回収不能な債権を放置するリスク

回収の見込みが立たない売掛金をそのまま放置すると、帳簿上は資産として計上され続けます。

資産計上されると、株主にとっては企業価値が見かけ上上がるように見える一方で、税務上の課税対象にもなります。そのため、実質的に無価値な売上に対しても税金が発生するという無駄なコストを負担することになります。

このようなリスクを避けるためにも、回収が不可能であると判断した場合は売掛債権の放棄を検討することが重要です。

売掛債権放棄の判断基準

取引先の財務状況が悪化したり、倒産したりした際に、売掛金の回収が難しいと判断された場合には、売掛債権放棄を考慮することが望ましいです。

また、債権の一部のみ放棄するという選択肢もあります。全額放棄するかどうかは慎重に検討する必要があるため、まずは弁護士による売掛先の資産状況の調査や税理士のアドバイスを受けることが推奨されます。

売掛債権を放棄することによる利点

売掛債権を放棄することで、未回収の売掛金を損失(損金)として処理できます。

回収が不能な債権を損失にすることで、納税額を減少させることが可能になるため、節税効果も期待できます。

売掛債権を放棄する際の注意点

売掛債権を放棄するということは、元来得られるはずだった売掛金を自ら放棄する決断を意味します。

そのため、本当に回収できないと断言できるか、また放棄しても問題がないかを慎重に検討する必要があります。

専門家の助言を得ながら、一部でも回収の見込みがあれば、それを確実に回収できる手段を探すことが大切です。

貸倒損失が認められる3つのケース

貸倒損失とは、回収が不可能となった売掛金に対して損失を計上できる処理です。

ただし、全てのケースで貸倒損失が認められるわけではなく、「形式上の貸し倒れ」「事実上の貸し倒れ」「法律上の貸し倒れ」の条件を満たす必要があります。

それでは、それぞれのケースについて具体的に見ていきましょう。

法律上の貸し倒れ

法律に基づく措置や協議、指定期間などの条件により債権が消滅した場合は、「法律上の貸し倒れ」に該当します。

  • 会社更生法や民事再生法によって債権が消滅したケース
  • 債権者間の協議や行政機関の斡旋によって切り捨て額が決まった場合
  • 債務の放棄を正式な文書で通知した場合

これらのケースでは貸倒損失の計上が認められます。

事実上の貸し倒れ

経営不振や倒産により、明確に売掛金が全額回収不可能であると判断される場合は「事実上の貸し倒れ」となります。

ただし、保証人がいる場合は、まず保証人からの回収を試みた後でなければ貸倒損失として認められないため、注意が必要です。

形式上の貸し倒れ

取引を継続していたものの、1年以上取引が停止され、その後も支払いが行われない場合は「形式上の貸し倒れ」と見なされます。

また、債権の回収に必要な経費がその額を超える場合も、回収困難と判断され形式上の貸し倒れと認められます。

この場合、「備忘価額」を設定することで貸倒損失を計上することが可能です。

売掛債権を放棄するための手続き

売掛債権を放棄する際には、実際に回収できないことを証明する必要があります。

万が一、回収できる状況にもかかわらず放棄してしまった場合、寄付金扱いとみなされてしまうリスクがあります。

放棄手続きにあたっては、売掛先への請求や経営状況の調査などの証拠を残しておくことが大切です。以下に手続きの流れを紹介します。

1. 支払い請求を行う

まず、電話やメールなどで売掛先に支払いを求めます。

誠意ある対応が見られない場合は、催促状を送付するなど、支払いへの圧力を高める手段も有効です。

2. 財務状況を確認する

売掛債権を放棄する前には、売掛先の財務状況を必ず調査します。

意図的に支払いを引き延ばしているケースもあるため、支払い能力の有無をしっかり確認することが重要です。

3. 内容証明郵便による通知

債権放棄を行う際には、内容証明郵便で通知を行い、正式に債権放棄の意思を示します。

この書面は、自社・取引先・郵便局のそれぞれに保管され、税務申告時にも必要ですので、大切に管理しておきましょう。

4. 必要書類の整備と保管

万一のトラブルを避けるため、会社更生手続き通知書や債権放棄通知書などの関連書類を準備し、保管場所を把握しておくと安心です。

回収が可能な場合の対策

財務状況調査の結果、売掛先からの回収が見込める場合もあります。その場合、債権放棄の対象とはならず、他の回収手段を講じる必要があります。

売掛金の回収手段にはどのような方法があるのでしょうか。

法的措置による債権回収

売掛先に資産があり支払い能力があるにもかかわらず支払いが行われない場合には、民事保全や訴訟などの法的措置を通じて回収することが可能です。

このような手続きを取る際には証拠が重要となるため、専門家と連携して証拠収集を進めることが推奨されます。

強制執行を通じた債権回収

法的手段を講じた後も支払いがなされない場合、または裁判所から債務名義を取得した場合には、強制執行が可能です。

相手の資産を強制的に差し押さえて回収する方法ですが、時間と費用がかかるため慎重な判断が必要です。

売掛債権の時効について

売掛金には時効があり、請求期限を過ぎてしまうと回収が不可能になる点に注意が必要です。

時効は支払期日翌日から5年とされていますので、早めの対応が推奨されます。

まとめ

回収見込みがない売掛債権を放置すると、資産として計上され税金が発生することになります。

節税の観点からも、売掛債権の放棄を検討することが重要ですが、放棄の手続きには証拠収集や専門家の助言が不可欠です。

手順を誤ると会社の利益に影響を及ぼす可能性があるため、弁護士や税理士と相談しながら適切に進めましょう。

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