借金がある状況での資金調達は可能?起業のための資金調達方法とは

「これから開業を考えており、融資を受けたい」と考える方の中には、既に借金を抱えている方もいるかもしれません。

借金がある場合、融資が受けられるかどうか心配に感じる方も少なくないでしょう。

そこで今回は、借金がある状態でも起業資金の融資を受けられるかどうかについて解説します。

さらに、開業に適した資金調達の方法や、起業向けの融資制度についても詳しくご紹介しますので、ぜひご参考ください。

借金があっても開業資金の融資は受けられる?

借金を抱えているときでも、開業資金を融資してもらうことは可能でしょうか?

以下では、創業融資や起業資金の調達方法、借金に関する注意事項を解説します。

創業融資とは

創業融資は、新しく事業を開始する際に利用できる資金調達手段です。

事業開始直後は、収入がすぐには安定しないことが多く、資金が不足すると仕入れ費用、人件費、店舗賃貸料などの支払いが困難になる可能性があります。

そこで活用できるのが創業融資です。

開業直後はまだ事業実績がないため、一般的な金融機関の融資は審査が厳しい傾向があります。

しかし、創業融資は起業したばかりの事業者を対象としているため、一般的な融資よりも審査が通りやすいことが特徴です。

開業資金を調達できる先は?

開業資金の調達先としては主に「日本政策金融公庫」や「自治体による制度融資」があります。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は、民間の金融機関からの融資が難しい事業者を対象とした政府系金融機関です。

そのため、これから事業を開始する方や創業して間もない事業者にとって利用しやすくなっています。

民間の銀行よりも低い金利で融資を受けられるのが特徴です。

自治体による制度融資

制度融資は、自治体、金融機関、信用保証協会が協力して実施する融資制度です。

自治体が事業者の信用保証料を負担してくれるため、資金調達時のコストを軽減できます。

さらに、一部の資金を自治体が負担するため、低金利での融資が可能になります。

事業者が金融機関に対して制度融資を申し込むと、金融機関が信用保証協会に保証を依頼します。

審査が通過すると、保証協会が信用保証を行い、万が一事業者が返済できなくなった場合は保証協会が肩代わりします。

借金があっても融資は受けられるのか?

借金を抱えている場合でも、融資を受けることは可能です。ただし、借金の種類によって状況は異なります。

例えば、住宅ローンや自動車ローンなどの生活費として一般的な借金であれば、大きな影響は少ないとされています。

一方で、返済遅延があったり、消費者金融からの借入れがある場合は、創業融資を受けることが難しいこともあるため注意が必要です。

借金に関する注意点

以下に、借金に関連する注意点を説明します。

借金があることを隠さない

借金がある場合、どのような理由であれ隠してはいけません。

申請の段階で隠しても、信用情報機関での調査により、借金履歴や返済状況は明らかになります。

虚偽申告によって融資を受けられなくなるため、借金があっても必ず正直に申告することが重要です。

借金返済に充てるための資金調達は不可

創業融資は、借金の返済を目的とした利用は認められていません。

基本的に創業融資は新しい事業の開始や、事業運営に必要な設備資金や運転資金を確保するためのものです。

そのため、資金の使用目的が異なる場合、融資は受けられません。また、借金の返済に充てた場合、借入金の即時返済が求められることがあります。

このため、融資を受ける際は資金の使用目的を守ることが大切です。

開業資金を受けられないケース

開業資金の融資を受けられない理由としては、主に次の5つが挙げられます。

消費者金融からの借金がある

消費者金融からの借金があると、審査に通るのが難しいことがあります。

消費者金融での借入れは、返済能力が低いと見なされるからです。

住宅ローンや自動車ローンも借金の一種ですが、銀行で組むローンは収入があり、返済能力があると認められた人が利用できるものです。

このため、消費者金融の借入れと銀行のローンでは信用度が異なり、融資を受けられない可能性が高くなります。

返済能力を超える借金を抱えている

返済能力を超えた借金を抱えている場合も、融資は難しくなります。

融資を受ける際には、返済能力が最も重要視されます。

融資を受けた場合、その資金が借金返済に使われてしまう可能性があるため、資金使用目的が合致しないと判断されることから、融資を受けられません。

税金の滞納がある

所得税や住民税、健康保険料、国民年金などを滞納していると、融資は受けられません。

税金を滞納すると、税務署から支払いを求められます。

開業資金の融資を受けると、手元の資金が税金の支払いに使われる恐れがあるため、税金の滞納があると融資は認められません。

事業計画の不足

融資申請時には事業計画書が必要です。

事業計画書は、事業内容や経営戦略、収益見込みを示すための重要な書類です。

事業計画が不十分だと信頼を得られず、審査が通過しません。

事業計画はしっかりと練り、準備した上で申し込みを行うことが必要です。

自己資金の不足

自己資金が少ない場合も、融資を受けるのが難しくなります。

日本政策金融公庫の新創業融資制度では、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を持つことが要件です。

自己資金が不足していると融資の対象外となりますが、特定条件を満たせば要件を満たすとみなされる場合もあります。

日本政策金融公庫の融資は借金があっても利用可能な場合も

前述の条件を満たしていれば、一定の借金があっても日本政策金融公庫の融資を受けることができます。

以下に、日本政策金融公庫の融資制度を紹介します。

新創業融資制度

新創業融資制度は、無担保・無保証人で利用できる制度です。

新規事業を支援するもので、対象者は「新規に事業を始める方」および「事業開始後税務申告を2期終えていない方」です。

創業時に資金総額の10分の1以上の自己資金を持つ必要がありますが、事業以外に使用しない資金は対象外なので注意が必要です。

融資限度額は3,000万円(運転資金は最大1,500万円)です。

新規開業資金

新規開業資金は、新事業の立ち上げや事業開始後おおむね7年以内の方を対象にした融資です。

担保・保証人が必要ですが、融資限度額は7,200万円(運転資金は最大4,800万円)です。

女性、若者/シニア起業家支援資金

女性、若者、高齢者による事業の発展を支援する融資制度です。

「女性」「35歳未満または55歳以上の方」「新規事業を始める方」「事業開始後おおむね7年以内の方」が対象です。

担保や保証人が必要で、融資限度額は直接貸付で7億2千万円、代理貸付で1億2千万円と高額です。

まとめ

開業時に借金があっても、条件を満たせば融資を受けることが可能です。

ただし、消費者金融の借入れがある、返済能力を超える借金を抱えている、税金の滞納がある、事業計画が不十分、自己資金が不足している場合は、審査が厳しくなる点を理解しておく必要があります。

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